
あさひふれあいスポーツクラブ規約
第1章 総則
第 1条(名称)
本クラブは、あさひふれあいスポーツクラブ(以下、「本クラブ」という。)と称する。
第 2条(目的)
本クラブは、気軽に参加できるスポーツ活動の環境づくりと、青少年健全育成、地域住民の健全な
心身の保持増進、豊かなコミュニティーづくりに寄与することを目的とする。
第 3条(事業)
本クラブは、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
@各種イベントの開催 Aスポーツ教室の開催 B各種研修会の開催 Cクラブに関する広報活
動 Dその他、本クラブの目的達成のために必要な事業
第2章 会員
第 4条 (入会資格)
本クラブに入会する者は、次の要件を備えなければならない。
@本クラブの目的に賛同し協力する者(会員)
第 5条(会員資格の喪失)
本クラブの会員の資格は脱退、除名、死亡によって喪失する。尚会員が本クラブを脱退する場合は、
書面をもって会長に届け出るものとする。
第 6条(除名)
本クラブは、第4条の要件に違反した会員に対して、理事会の決議を経て除名することができる。
第 7条(入会手続き)
本クラブに入会を希望する者は、所定の手続きに従い申し込むものとする。また、入会後、入会申し
込み時の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに届けなければならない。
第 8条(会費)
会員が納める費用は次のものをいう。
@年会費 A保険料 B受講料・参加費など
第 9条(会費の納入)
会員は、入会手続き時に年会費と保険料を支払うものとする。
第10条(会費の返還)
一旦入金した会費等は、理由の如何にかかわらず返還しないものとする。ただし、受講料・参加料な
どは返還する場合がある。
第3章 組織
第11条 (役員等)
本クラブに次の役員を置く。
@会長1名 A副会長1名 B理事若干名 C専門部長若干名 D監事2名
2 本クラブに顧問・参与を置くことができる。
第12条(役員の選出)
役員は次の者をもって充てる。
@本クラブの会員 A本クラブが特に必要と認める者
2 会長、副会長は、総会で選出された理事の中から互選において決定する。
3 監事は、総会で選出する。
4 顧問・参与は会長が任命し、理事会の承認を得る。
5 専門部長は理事会により任命する。
第13条(役員の職務)
役員の職務は、次のとおりとする。
@会長は、本クラブを代表し、会務を総括する。
A副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
B専門部長は各部の事務を執行する。
C監事は、年1回以上、クラブの会計を監査する。
D顧問・参与は、会長の求めに応じ会議に出席し意見を述べることができる。
第14条(役員の任期)
役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
2 会長は、何らかの理由によって役員の変更があった場合は、次の理事会において報告し、承諾を得る。
3 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4章 機関
第15条 (会議)
本クラブに次の会議を置く。
@総会 A理事会 B専門部会
第16条 (総会)
総会は、本クラブの諸運営に関わる最高決議機関とする。
2 総会は、毎年1回開催し、次の事項を決議し、または承認する。
@事業報告、決算に関すること
A事業計画、予算に関すること
B理事、監事の選出に関すること
C規約の改正に関すること
Dその他、本クラブに関して重要な事項
3 総会は、会長が招集し、会員の1/2 以上の出席を持って成立とする。ただし、委任状をもって出席
とみなす。
4 総会の議長は、その総会において出席した中から選出する。
5 総会の決議は、出席者の過半数で決定し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第17条 (理事会)
理事会は、会長、副会長、理事をもって構成する。
2 理事会は、必要に応じて会長が招集する。また、会長が必要と認めた者をも召集することができる。
3 理事会は、次に掲げる事項を審議する。
@本クラブの基本方針等に関わること
A予算および決算に関すること
B事業計画および報告に関すること
C規約の策定および改廃に関すること
D役員の選出に関すること
Eその他、本クラブの運営に関し重要な事項
4 理事会は、1/2以上の出席をもって成立する。
第18条 (各種専門部会)
以下に本クラブの専門部会を置く。
@総務・財務部会 A研修・指導部会 B企画・広報部会 Cその他必要な部会
2 各部会は、本クラブの目的達成のためにそれぞれの具体的な事業を計画し、理事会で承認後その実施
に当たる。
3 各部会の部員は会員から募る。
4 各部会には部員の中から1名副部長を選出する。
5 事業の遂行に必要と認める場合は会長の承認を得て部員以外にも協力を依頼することができる。
第5章 指導者
第19条 (指導者)
本クラブに実技指導者を置くことができる。
2 実技指導者は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
3 実技指導者は、スポーツ指導並びに青少年健全育成に熱意を有するものとし、本クラブ主催の研修会
には参加しなければならない。
4 実技指導者は本クラブの理念に違背する行為があった場合は、理事会の議決をもって除名することが
できる。
第6章 事務局 (事務所)
第20条 (事務局)
クラブの事務処理をするために事務局を朝日町体育館内事務所に置く。
第7章 会計
第21条 (資金)
本クラブの資金は以下のものとする。
@年会費 A事業等による収入 B助成金 C寄付金、協賛金 D委託金 Eその他
第22条(資金管理)
本クラブの資金は事務局が管理する。
第23条(予算及び決算)
本クラブの収支予算及び決算については、理事会の議決により定め、理事会の承認・議決を得なければな
らない。
第24条(会計年度)
本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する。
第8章 事故の責任
第25条 (事故の責任)
会員は、本クラブの活動に際しては、本クラブの諸規定および施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、
自己の責任において行動するものとする。これに違背して盗難、傷害等の事故が起きても本クラブおよび
指導者等は一切の責任を負わない。
第26条(保険の加入)
会員は、スポーツ安全保険に加入しなければならない。その活動中の傷害をはじめ一切の事故については、
スポーツ安全保険の対象範囲内でのみ対応するものとする。未加入者の活動中の事故については、本クラブ
は一切責任を負わない。但し、本スポーツクラブ活動内容が保険適用範囲内にある保険加入者については、
その限りではない。
第27条(破損の措置)
使用施設・設備等を破損させ施設管理者に損害を与えた場合は、原則として使用者の責任において弁償等復
旧の措置とするものとするが、適正な範囲の使用において生じた破損については、使用者は直ちに本クラブ
と連絡を取り、その都度協議し、対策をとるものとする。
第9章 細 則
第28条(細則)
本規約に定めない事項および運営上必要な細則は、総会の決議によって定める。
第10章 附 記
第29条(附記)
本規約は、平成20年4月26日の設立総会を持って施行する。