■ 中小企業融資制度に係る保証料補給要綱
事業者の皆様へ!
融資にかかる保証料の補給金が受けられます。
朝日・川越 両町では、町内の小企業事業者の経営安定を図るため、県の融資 (小規模事業資金) を受けられた場合に、保証料を補給いたします。運転資金、設備資金の融資をお考えの事業者の方は、ぜひご活用下さい。
(補給の対象)
三重県信用保証協会の保証を得て、金融機関から貸付が実行された中小事業者が対象です。
(補給金の額及び算出方法)
1.補給金の額は、保証協会の信用保証料徴収要綱を準用し、保証料率を補給利率に読み替え算出した額とする。
2.前号の保証料率に変動があったときは、年0.7%を限度とし、その都度町長が定める補給率により算出する。
(補給金の返還)
下記のいずれかに該当するときは、その交付を取り消し、又は既に交付した補給金の全部若しくは一部の返還をしていただくことがあります。
1.申請内容に違反したとき。
2.保証協会及び指定金融機関との誓約に違反したとき。
3.繰上償還などにより保証協会からの保証料の払戻をうけたとき。
4.その他町長が必要と認めたとき。
(適用の除外)
補給金は、返済期間の延長などの条件変更により保証料を追加徴収された額及び分割払などにより保証料を貸付実行日以外に支払った額については、除外されます。
(補給の申請)
朝明商工会にて申請手続きを行っています。お問い合わせは朝明商工会まで。