社会福祉法人 川越町社会福祉協議会

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社会福祉法第109条に「市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、…」と定義されています。

「次の事業」とは、以下のようなものです。
一 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
二 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
三 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
四 全三項に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な
  事業

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