朝日Rookies規約 |
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名 称 朝日Rookies |
基本理念 野球を通じて児童の健全育成を図る。 |
活動内容 三泗野球少年団育成者協議会の計画する行事、大会及び団の年間行事、その他スタッフの判断する練習、試合、行事への参加。 |
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(組織) |
第1条 1.構成 |
スタッフ・役員・父母会会員・団員で本団を構成するものとする。 |
2.スタッフ |
代表・監督・コーチ・指導員で構成され、練習・試合等を中心に団活動に参加する。 |
3.役員 |
団役員:代表・監督・父母会会長 |
父母会役員:会長・副会長・会計・審判責任者 |
4.役員任期 |
役員の任期は1年とし秋季大会終了後、父母会にて新年度の役員を選出する。但し役員の再任は妨げないものとする。 |
また、会長は原則、新6年生の父母より選出する。 |
(団員) |
第2条 1.資格 |
三泗野球少年団育成者協議会が適当と認めた児童で、父母(保護者)が本規約に同意し、団役員が入団の許可を与えた者。 |
2.入団 |
上記資格を有する者が、朝日町スポーツ少年団本部への入団申し込みを朝日町教育委員会へ提出した時点をもって入団とする。 |
3.退団 |
本人又は保護者の意思及び転校その他の理由により退団する場合は、その旨を団役員に申し出ること。 |
4.卒団 |
六年生時の3月末をもって卒団とする。 |
(父母会) |
第3条 1.意義 |
団員の心身の成長を願い、団の活動が円滑に行われるようにサポートする。 |
2.入会 |
児童が本団へ入団と同時にその保護者は父母会に入会するものとする。 |
3.退会 |
児童が退団または卒団した時点をもって保護者も父母会から退会するものとする。 |
但し、任意で継続することができる。 |
4.役員・各責任者 |
父母会会員から会長・副会長・会計・審判責任者を選出し、その他必要に応じ各担当の責任者を置き、団活動が円滑に進む様に努める。 |
(会議) |
第4条 1.総会 |
代表の指示にて、スタッフ・父母会員を召集し、役員人事・事業計画・会計報告等を行う。 |
2.父母会 |
会長の指示にて、父母会員を招集し開く。(スタッフの参加は任意) |
3.役員会 |
代表又は会長の指示にて開く。 |
4.スタッフ会議 |
代表又は監督の指示にて開く。 |
(事故防止と保険) |
第5条 1.交通安全 |
移動の際、車の運転等には最新の注意を払い、事故の無いよう安全運転に努める。(任意保険加入車に限る) |
団員も自転車の整備と安全運転に努める。 |
2.けが・健康管理 |
練習・試合中にけがの無いように、スタッフはもちろん保護者も団員の健康管理に十分配慮し、事故防止に努める。 |
3.保険 |
団員は入団時、全員スポーツ保険に加入する。(朝日町スポーツ少年団本部申し込み時に加入) |
4.補償 |
団活動中のけが等については、スポーツ保険の範囲でのみ補償を行う。 |
スタッフ及び他の保護者に対し個人補償を求めることは出来ないものとする。但し、著しく規約に反し、又は故意と認められる時はその限りではない。 |
(会計) |
第6条 1.団費 |
団費は団員1名につき月額2,500円(1家族で2人目からは1,000円とする。) |
徴収は会計担当者が徴収する。尚、年度途中で入団したときは、入団した日の翌月分からの徴収とし、 |
途中退団した時は退団月以降の徴収金については返還する。 |
使用目的は野球道具・連盟登録料・大会参加費・その他、団の活動に必要とする事項に限る。 |
出金に際し、恒例の出費については、代表または会長が承認し、特別高価(30,000円以上)な購入物は事前に父母会の承認を得ること。 |
購買後には領収書又はそれに代わるものを会計担当に提出すること。 |
2.慶弔費 |
(1) 香典 |
団員本人 10,000円・供花 |
保護者 10,000円・供花 |
スタッフ本人 10,000円・供花 |
(2) 見舞い(1週間以上の入院) |
団員本人 5,000円 |
3.会計年度 |
会計年度については1月1日~12月31日までとする。 |
4.会計報告 |
会計担当者は、その年度の会計報告を総会にて報告し、保護者の承認を得る。 |
会計監査は代表と会長が行う。 |
(物品管理) |
第7条 1.貸与 |
ベンチ入りするスタッフには団よりユニホーム(上下)・帽子・グランドコート等を貸与する。 |
団員にはユニホーム(上着)・帽子(練習用)・背番号・ヘルメット・グランドコート等を貸与する。 |
2.個人管理用具 |
団員のユニホーム(パンツ)・帽子(試合用)・ベルト・アンダーシャツ(夏・冬用)・アンダーソックス・アンダーストッキング |
スパイク・練習用パンツ・グローブ等は個人で購入する。 |
3.団管理用具 |
共同で使用する野球道具(キャッチャー用具・バット・ボール等)は団費で購入又は寄付を受け、団で維持管理する。 |
(規約の改正) |
第8条 本規約に改正の必要が生じた場合、役員会で原案をまとめ、総会を開き総員の過半数の承諾が得られた時、改正が出来るものとする。 |
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附 則 本規約は、平成13年 4月 1日より施行する。 |
附 則 本規約は、平成14年 4月 1日より施行する。 |
附 則 本規約は、平成14年12月22日より施行する。 |
附 則 本規約は、平成16年 1月11日より施行する。 |
附 則 本規約は、平成18年 1月15日より施行する。 |
附 則 本規約は、平成20年 4月 1日より施行する。 |
附 則 本規約は、平成20年10月12日より施行する。 |
附 則 本規約は、平成21年 4月 1日より施行する。 |
附 則 本規約は、平成31年 1月 6日より施行する。 |
附 則 本規約は、令和 2年 1月 5日より施行する。 |
附 則 本規約は、令和 5年 1月 8日より施行する。 |